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2008年05月15日

踏切事故で相続放棄

先月、踏切事故の相談を受けました。

自動車保険(任意保険)に加入しておらず、

やむなくご遺族に相続放棄を薦めることになりました。


この場合、被相続人の配偶者と子が家庭裁判所に相続放棄の申述をすると

その後は被相続人の親が相続人になりますので

今度は親も相続放棄をしなくてはいけません。

さらにその後は被相続人の兄弟が被相続人となり、

これも同様に相続放棄しなくてはいけません。


相続放棄すると、はじめから相続人ではなかったもの、

とみなされるため、次の順位の相続人が相続人になるからです。


この件ではJR側が、

「親には賠償請求しない」

と言ってきたため親が相続放棄する必要はありませんでしたが

このようなケースでは必ず留意しなくてはいけません。


なお、相続放棄もしくは限定承認する場合は

絶対に被相続人の遺産を勝手に処分しないでください。

単純承認したことになってしまうからです。

http://office-asahi.biz/inheritance/kiji/post_9.html

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