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   <title>相続手続・遺産分割と遺言支援</title>
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   <title>渉外相続は被相続人の本国法</title>
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   <published>2008-06-04T07:41:23Z</published>
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      渉外相続とは、外国との何らかの関わりを持つ相続のことをいいます。

「相続は被相続人の本国法による」（法例２６条）

と定められています。


被相続人の国籍が日本ではないときなどは、まず、
日本に国際裁判管轄があるか、を検討しなくてはいけません。
事案によっては当該事案と密接な関係を有する外国の裁判所に任せた方がいい場合もありますので注意が必要です。

準拠法（どの国の法律を適用するか）については国籍だけで判断されるとは限りません。
重国籍の場合は「当事者にもっとも密接なる関係にある国」（法例２８条）とあります。

遺言については法例第２７条に
遺言の成立および効力はその成立の当時における遺言者の本国法による
と定められています。
      
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   <title>裁判所の利用／調停</title>
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   <published>2008-06-04T05:41:07Z</published>
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      <![CDATA[当事者で話し合いがつけば協議書など作成して双方保管しておけばよいのですが、当事者同士で話し合いがつかなければ、裁判所を利用することもできます。
もちろん当事務所が立ち会いのもとで協議をしてもよいのですが、調停を利用すれば調停調書という形での協議書ができあがります。
この調停調書は「債務名義」といい、裁判上の判決なしで債務者に給付義務を強制的に履行させる手続き（強制執行）ができます。
これに対して公正証書も裁判上の判決なしで強制執行できるのですが、金銭債権に限られます。

相続に関する調停で主なものは以下の通りです

<strong>●乙類審判事項</strong>（審判でも調停でも処理できる紛争性のある事件／家事審判法９条）
遺産の分割、遺産分割の禁止
寄与分を求める処分
推定相続人の廃除や排除の取り消し
祭祀財産の承継者の指定

<strong>●民事訴訟事項</strong>（その他の家庭に関する事件）
相続回復請求
遺言の無効確認
遺留分の減殺
遺産に関する紛争

などです。

調停は裁判官と調停委員２名を介して間接的に話し合う場を裁判所が提供してくれるものです。調停で合意に至った場合は先に説明した調停調書を作成してくれます。反対に調停で合意に至らなかった場合は、審判もしくは裁判に移行することになります。


なお、乙類審判事項については家事調停の申し立ても家事審判の申し立てもできますが、家庭裁判所はいつでも職権で調停手続きに回付することができるとなっていますので、まず調停から始まると考えておいてください。
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   <title>認知の法的効果</title>
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   <published>2008-05-07T08:26:13Z</published>
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      <![CDATA[<strong>認知の遡及効</strong>

 認知を受けていない子は戸籍上父のいない子となり、実の父に対する相続権・扶養請求権はありません。認知することで出生の時に遡って非嫡出子として、親子関係、相続権・扶養請求権が発生します。（認知の遡及効）　ただし、第三者がすでに取得した権利を侵害することはできません。（民７８４条）　これには「認知されたとき既に遺産分割が終了している場合、他の相続人に自分の相続分に相当する金銭を請求することができる」（民９１０条）という例外があります。

<strong>認知の手続・要件</strong>

 認知をするには、認知届を提出しなければいけません。その際、親権者を父とすることもできますが、父母の協議もしくは家庭裁判所の審判が必要となります。遺言によってもすることができますが、この場合は遺言執行者を選任する必要があります。
 未成年者や成年被後見人は法定代理人の同意を得ずに単独で認知をすることができます。（民７８１条）　一方、成年に達した子を認知するには、その子の承諾がなければ認知することができません。（民７８２条）
 いったんした認知はこれを取り消すことはできませんが、（民７８５条）　詐欺や強迫によってした認知は、そのケースによっては無効とされることもあります。
 

<strong>胎児・死んだ子の認知</strong>

 胎児を認知する場合には、その母の承諾が必要になります。死んだ子を認知することはできませんが、その子（認知される子）に子や孫がいる場合はこの限りではありません。この場合、認知される子の子や孫が成年に達していれば、その者の承諾が必要になります。
 

<strong>強制認知・認知の訴え</strong>

 認知の訴えは、認知されない子自身からも起こすことができます。（強制認知）　ただし、父が死亡してから３年を過ぎた場合などには認知の訴えを起こすことはできません。（例外有り）
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   <title>嫡出子と非嫡出子、準正</title>
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   <published>2008-05-07T08:24:04Z</published>
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      <![CDATA[<strong>嫡出子と非嫡出子</strong>

 嫡出子とは、婚姻関係にある男女から生まれた子のことを言います。非嫡出子とは結婚外で生まれた嫡出子でない子のことを言います。
 嫡出子と非嫡出子の大きな違いは法定相続分や遺留分において非嫡出子は嫡出子の１／２とされていることなどがあり、非嫡出子は相続において不利益を受けることになります。

<strong>嫡出子と推定される子</strong>

 民法７７２条には「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」とあります。また、婚姻届が受け付けられた日から２００日を過ぎて生まれた子、あるいは死別、離婚、又は婚姻の取消によって婚姻が解消した日から３００日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したと推定する。」ともあります。このような場合の嫡出子を「推定される嫡出子」といいます。反対に、推定される嫡出子でない子を「推定されない嫡出子」といいます。
 
<strong>嫡出否認の訴え</strong>

 推定される嫡出子の場合、民法７７４条には、「民法７７２条の規定によって、子が嫡出であると推定される場合でも、夫は子が嫡出であることを否認することができる。」とあります。この場合、夫は、子又はその母に対して嫡出否認の訴えを起こさなければいけません。（民７７５条）　この訴えは、夫が子の出生を知ったときから１年以内に起こさなければいけませんが、この訴えは夫だけに認められるのであって、たとえ真実の父でも、その子が嫡出子であることを否認することはできません。(ただし例外有り）
 また、妻が産んだ子が夫の子ではあり得ない客観的事情がある場合、嫡出子の推定は受けないとされています。（夫が長期不在の間に妻が懐胎した場合など）

<strong>親子関係不存在確認の訴え</strong>

 一方、推定されない嫡出子の場合、上記のような制限は加えられず、親子関係不存在確認の訴えによって否定することができます。これは、確認の利益を有する者であれば第３者でも自由に提起することができ、その期間についても制限がありません。
 

<strong>準正</strong>

<strong> 婚姻準正</strong>
 父が認知した子は、その父母が婚姻することによって嫡出子となる。（民７８９条?）
 
<strong> 認知準正</strong>
 婚姻している父母が認知した子は、その認知の時から嫡出子となる。（民７８９条?）
 （ただし、婚姻の時から嫡出子となる説が現在は有力です。）

 このように、法律上の婚姻関係にない父母から生まれた嫡出でない子が、その後の父母の婚姻によって嫡出子となることを準正といいます。 
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   <title>特別養子縁組</title>
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   <published>2008-05-07T08:22:41Z</published>
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      <![CDATA[ 特別養子縁組は、「父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であること、その他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるとき」（民８１７条の７）に、養親となる者の請求により家庭裁判所がこれを成立させる、（民８１７条の２）とされています。

 特別養子縁組の場合、縁組によって実の父母及びその血族との親族関係は終了します。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出子である子の養親となる場合はこの限りではありません。（民８１７条の９）

 そのため、子は実親に対する相続権、扶養請求権を失います。ですから、特別な事情のない場合、子にとって特別養子縁組は不利益なものとなります。逆に言えば、子が実親に対する相続権、扶養請求権を失っても、実親と絶縁させることに利益があると家庭裁判所が判断すれば、特別養子縁組が成立します。

 特別の事情の例として、
 ●子の健全な育成をはかるための養育が不可能か著しく困難
 ●子の虐待、監護養育の放棄、放任
 ●実父母の不当な干渉など実父母との親族関係を終了させる必要性
 ●子の健全な育成ないし子の福祉の向上のため特に必要が認められること
 ●養親との親子関係の設定により養子の監護教育の状況が永続的、確実に向上すること
 ●実親との親子関係の終了が養子の利益となること
 等を家庭裁判所が考慮・判断します。


<strong>要件</strong>

養親となる者は配偶者のある者でなければならない。夫婦の一方は他の一方が養親とならないときは養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出子である子（要するに連れ子）の養親となる場合はこの限りではありません。（民８１７条の３）

２５才に達しないものは養親となることができない。ただし、養親の一方が２５才に達していれば、他方は２０才に達していればよい。（民８１７条の４）

特別養子縁組の請求までに６才に達している者は養子となることができない。ただし、そのものが８才未満で６才に達する前から養親となる者に引き続き監護されている場合はこの限りではない。（民８１７条の５）

養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合、又は虐待、悪意の遺棄など、養子となる者の利益を著しく害する場合はこの限りではない。（民８１７条の６）

養親となる者が養子となる者を６ヶ月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。（民８１７条の８）

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   <title>普通養子縁組</title>
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   <published>2008-05-07T08:20:49Z</published>
   <updated>2008-05-07T08:33:02Z</updated>
   
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      普通養子縁組の要件はおよそ以下のようになっています。
 
成年に達した者は養子をとることができる。（民７９２条）
尊属や年長者を養子にとることはできない。（民７９３条）
配偶者のある者が未成年者を養子とする場合、配偶者とともに縁組をしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合などはこの限りではありません。（民７９５条）
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合などはこの限りではありません。（民７９６条）
１５才未満の子を養子にする場合、その法定代理人がその子に変わって養子縁組の承諾をすることができるが、その子の監護権者の同意が必要です。（民７９７条）
未成年の子を養子にする場合、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自分の子又は配偶者の直系卑属（子や孫）を養子にする場合、この許可はいりません。（民７９８条）

 （普通）養子縁組をすることによって、養子は実親のみならず養親の相続人にもなります。戸籍には実親と養親の両方が記載されます。 

      
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   <title>相続と生命保険金</title>
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   <published>2008-05-07T08:18:50Z</published>
   <updated>2008-05-07T08:34:25Z</updated>
   
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      <![CDATA[<strong>相続と生命保険金</strong>

 生命保険金は相続財産（遺産）なのでしょうか？
 
 被相続人（被保険者）と受取人が同一である生命保険では生命保険金請求権は相続財産とみなされますが、受取人が被相続人（被保険者）でない場合（相続人が受取人である場合など）、原則として遺産とは見られません。

 したがって、相続放棄していても生命保険金を受け取ることはできますし、限定承認しても相続債権者は保険金から弁済を受けることはできません。

 ただし、遺産と無関係ではありません。受取人と他の相続人との間の不公平、被保険者の財産から多額の掛け金が支払われていた場合、債権者の利益を害する等の事情は、遺産分割、遺留分の算定を行うにあたって考慮されるべきでしょう。


<strong>みなし相続財産</strong>

 一方、相続税法上は保険金は相続財産と見られます。（みなし相続財産）　したがって生命保険金は相続税の課税対象となります。ただし、一般の相続財産とは扱いが多少異なります。
 
 生命保険金に対する相続税の計算方法は、受け取った生命保険金のうち法定相続人一人につき五〇〇万円までが非課税となっており、残りの部分は他の相続財産に加算されます。

 ちなみに死亡退職金についても同様の扱いとなっています。
 
 ※相続税についての相談は税理士でしか行うことができません。
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   <title>寄与分とは</title>
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   <published>2008-05-07T08:16:33Z</published>
   <updated>2008-05-08T02:52:07Z</updated>
   
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      <![CDATA[<strong>寄与分とは</strong>
 
 共同相続人の中に、相続される者の事業について
●被相続人の事業に関する労務の提供
●金銭その他の財産の供与
●相続される者の療養看護
その他の特別の貢献をした者があるときには、相続分は以下のようにして計算する。

被相続人が死亡の当時もっていた財産から、共同相続人全員の協議で決めた特別の貢献をした者の寄与分額を差し引いた者を遺産の額と仮定する。

これをもとに法定相続、代襲相続などの規定に従って相続分を計算する。

特別の寄与をした者は、その財産の価額に寄与分額を加えてその合計額をその者の相続分とする。

 相続人全員による協議が整わないとき、又は何らかの事由で協議ができないときには、特別の貢献をした者が家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所は寄与の時期、方法及び程度、遺産の額その他一切の事情を考慮して寄与分額を定めます。

 寄与分額は、相続される者が死亡の時に持っていた財産の価額から遺言で与えた財産（遺贈）の価額を差し引いた残額を超過してはいけません。すなわち、遺贈は寄与分に優先します。
 
 特別の貢献をした者からの申立は、９０７条２項の規定による遺産分けの申立があった場合、又は９１０条に規定する相続される者の死亡後に認知によって相続人となった者からの申立があった場合にもすることができます。（民９０４条）

 ※本条により寄与分が認められるのは相続人だけです。
 ※相続放棄や欠格・廃除により相続権を失った者も寄与分を認められません。
 ※代襲相続人は、自分の寄与分とともに、代襲される者の寄与分をも求めることができます。
 ※包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有し、遺産分けに参加するが、遺贈を受けることによってその貢献分は精算されたと考えるべきで、本条による寄与分を認めないとされています。生前贈与や特定遺贈、相続分の割り増し指定などの場合も同様に考えられます。
 ※寄与分は遺産分けの時までに主張しなければいけません。
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   <title>特別受益者とは</title>
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   <published>2008-05-07T08:13:34Z</published>
   <updated>2008-05-08T02:44:35Z</updated>
   
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://takekiyo.s333.xrea.com/inheritance/">
      <![CDATA[<strong>特別受益者とは</strong>

 共同相続人の中に、被相続人から遺言で特別に財産をもらうことになっているとか、結婚・養子縁組・生計の資本などのため贈与を受けた者などを特別受益者といいます。

<strong>特別受益者の相続分</strong>

特別受益者があるときの相続分は以下のように計算します。


被相続人が死亡の当時もっていた財産に、もらった財産の価額を加えて、その合計額を遺産と仮定し、これをもとに法定相続、代襲相続などの規定に従って相続分を計算します。
財産をもらった者（特別受益者）、遺言でもらうことになっている者（受遺者）は、その財産の価額を相続分から差し引いてそのものの相続分とし、この残額がゼロ以下になったときは、特別受益者、受遺者は相続分がないものとします。
ただし、被相続人が上記の規定とは違う意向を明らかにしたときは、それが他の相続人の遺留分を侵害しない限りその意向が認められます。（民９０３条）
 

 ＜簡単な例＞

 被相続人をＡ、特別受益者をＢ（子）、その他の相続人をＣ，Ｄ（ともに子）とする。

 Ａの死亡当時の財産は１０００万、Ｂは生計の資本として２００万もらっていたとする。

 Ａの財産合計額　：　まず１０００万＋２００万＝１２００万

 法定相続分　：　１２００万÷３＝４００万（ＢとＣの相続分）

 Ｂの相続分　：　４００万ー２００万＝２００万
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   <title>代襲相続とは</title>
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   <published>2008-05-07T08:11:32Z</published>
   <updated>2008-05-08T02:48:02Z</updated>
   
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      <![CDATA[<strong>代襲相続　既に他界した相続人の相続分のゆくえ</strong>

 被相続人が死亡した時点で被相続人の相続人となるはずであった者（子や孫）が既に亡くなっている場合に、その者の子供や孫に、その者がもらうはずであった財産を相続することを代襲相続といいます。また、代襲相続によって相続する人（この場合、孫や曾孫）を代襲相続人といいます。
 
 被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合にも同様で、兄弟姉妹の子（甥や姪）が代襲相続することになります。（ただし、兄弟姉妹の孫は代襲相続できません。）

 直系尊属（父母）としての相続権は代襲されることはありません。

 また、相続人が早世した場合だけでなく、欠格や廃除によって相続権を失った場合にもその者の子が代襲相続しますが、<u>相続人が相続を放棄した場合、放棄した相続人の子は代襲相続はできません。</u> 
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   <title>遺留分とは</title>
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   <published>2008-05-07T07:56:20Z</published>
   <updated>2008-05-08T02:34:48Z</updated>
   
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      <![CDATA[<strong>遺留分とは</strong>

 遺留分制度とは、たとえ被相続人が自分の財産を既に処分していても、相続財産の最小限度だけは一定範囲の近親者に確保しておこうとする制度です。このようにして留保される相続財産の一定割合を、遺留分といいます。

相続人は、以下の遺留分をもっています。
●相続人が被相続人の父母など直系尊属（父母や祖父母）だけの場合
＞＞＞相続財産の１／３

●相続人が被相続人の配偶者と直系卑属（子や孫）の場合、もしくはそのどちらかだけの場合
＞＞＞その相続財産の１／２

※兄弟姉妹には遺留分がありません。

 例えば、被相続人が、配偶者と子供３人を残して亡くなった場合、遺留分は合計１／２ですが、配偶者はそのうちの１／２で１／４、子供は残りの１／４を３等分して一人当たり１／１２の遺留分をもっていることになります。ただし、ここでも非嫡出子は嫡出子の１／２しか遺留分を持たないことになっています。（民１０２８条）
 

<strong>遺留分の放棄</strong>

 相続発生前に相続分を放棄することはできませんが、遺留分は放棄することができます。ただし家庭裁判所の許可が必要となります。状況によっては許可されないこともあります。


<strong>遺留分減殺請求権とその消滅時効</strong>

 遺留分を持つ相続人は、その相続した財産額では遺留分の額に足りないとき、被相続人がした贈与や遺贈などを「遺留分の額に達するまで」否認して財産を取り戻すことができます。

 遺留分減殺請求権は贈与又は遺贈が遺留分を侵害すると知ったときから１年間行使しないときは消滅します。


<strong>遺留分算定の基礎</strong>

 遺留分は被相続人が死亡当時もっていた財産の評価額に、被相続人が既に贈与している財産の評価額を加算し、その合計額から債務の全額を差し引いて計算する。

 遺留分算定の基礎となる財産中に参入すべき贈与とは、
●被相続人が相続開始前１年間にした贈与
●相続開始より１年以前にしたものでも、被相続人と受贈者の双方が被相続人の遺留分を犯すことを知って為した贈与
のことをいいます。（民１０３０条）
 
 ※遺贈、死因贈与の対象となる財産も遺留分算定基礎に含まれると考えられています。
 ※特別受益者の受けた利益は、被相続人の遺言などによる意向で、遺留分算定基礎に加えないことできます。
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   <title>法定相続分とは</title>
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   <published>2008-05-07T07:53:06Z</published>
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      <![CDATA[<strong>法定相続分とは遺産の分け方の基本です</strong>

 相続人には順位があります。

１．直系卑属（子や孫など）
２．直系尊属（父母、祖父母など）
３．兄弟姉妹など

 したがって、被相続人に子供がいる場合は、父母や兄弟姉妹は相続分はありません。また、子供がいなくても、父母のどちらかが存命なら、兄弟姉妹には相続分はありません。

 これとは別に、被相続人の配偶者は常に相続人となります。

 法定相続分とは、遺言がない場合に、法律で定められた相続する権利の割合を言います。
 
 <strong>法定相続割合</strong>
●配偶者と子供（孫を含む）が相続人である場合
＞＞＞配偶者は１／２、残りの１／２を子供で等分する
●配偶者と父母が相続人である場合
＞＞＞配偶者は２／３、残りの１／３を父母で等分する
●配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
＞＞＞配偶者は３／４、残りの１／４を兄弟姉妹で等分する

 ただし、直系卑属のうち、非嫡出子は嫡出子の半分とされています。また、兄弟姉妹が相続分を有する場合、父母のどちらかが異なる兄弟姉妹は父母の両方を同じくする兄弟姉妹の半分となっています。（民９００条）]]>
      
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   <title>相続欠格と相続廃除</title>
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   <published>2008-05-07T07:51:40Z</published>
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      <![CDATA[<strong>相続欠格</strong>

 相続人となるべき者でも、以下の項目に該当すれば相続欠格となり相続人となることができません。（民８９１条）

●故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に在る者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
●被相続人の殺害されたことを知つて、これを告発せず、又は告訴しなかつた者。但し、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であつたときは、この限りでない。
●詐欺又は強迫によつて、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、又はこれを変更することを妨げた者
●詐欺又は強迫によつて、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、又はこれを変更させた者
●相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者


<strong>相続廃除</strong>

 最優先順位で相続人となるべき者が遺留分を持つ相続人である場合、この者が相続される者に対して虐待・重大な侮辱・目に余る非行などしたときには、相続される者は家庭裁判所に請求して相続権を奪ってもらうことができます。（民８９２条）
 ただし、どんな場合でも廃除できるというわけではありません。たった一度の暴力などでは家庭裁判所は廃除の申立を認めてくれません。
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   <title>遺産分割の方法</title>
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      <![CDATA[ 遺産分割は、個々の財産の種類、性質や各相続人の年齢・職業・心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考えて公平かつ適切に行われなければならない。（民９０６条）

 共同相続人は、相続される者が遺言で分割を禁じた場合を除けば、いつでも相続人全員の協議で遺産分割をすることができ、もしこの協議が整えばそれで分割の手続は終わります。しかし、もしこの協議が整わないか協議ができないときは家庭裁判所に調停又は審判を申し立てて分割してもらうことができます。
 
 家庭裁判所は上の申立があった場合に、もし遺産分割をしないでおくことを適当だと考える特別な理由があるときには、遺産の全部あるいは一部の分割を禁止しておくことができる。（民９０７条）

 遺産の分配方法として主に以下の方法があり、これらを組み合わせてできる限り公平な分割をしましょう。


<strong>現物分割</strong>

 この土地はＡ、この現金はＢというように、そのまま現物で分割する方法です。公平さを欠く場合が多いのが欠点でしょう。

<strong>換価分割</strong>

 土地や家屋など、分割できないものや分割すると著しく価値の下がるものを売却などで現金に換えて、現金で分割する方法です。

<strong>代償分割</strong>

 たとえば、相続人のうち一人だけが農業を継ぐような場合、跡継ぎに農地を全て相続させて、その代わり他の相続人に金銭などを支払う方法です。現物分割も換価分割もできない場合に使われます。
 

 そのほか、共有による方法もあります。
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   <title>単純承認/限定承認/相続放棄</title>
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   <published>2008-05-07T07:40:28Z</published>
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      <![CDATA[<strong>相続放棄と限定承認の期限</strong>

 相続人は、自分が相続人になっていることを知ったときから三ヶ月以内に、相続の単純承認、限定承認、あるいは相続の放棄をしなければいけません。しかし、相続に利害関係を持っている人や検察官は、家庭裁判所に対してこの三ヶ月の期間をのばしてもらうことができます。

 相続人は相続の承認・放棄をする前に、遺産の調査をすることができます。（民９１５条）

 ※「相続人になっていることを知ったとき」とは、死亡を知った後、自分が相続人であることを知ったときからとされています。（福岡高決昭２３．１１．２９、高松高決昭４８．９．４他）
 

<strong>法定単純承認</strong>

 ※上記の期間内に限定承認も相続放棄もしなかったとき、単純承認したものとして取り扱われます。これを法定単純承認といいます。（民９２１条２項）
 

<strong>単純承認</strong>

 相続人が単純承認したとき、相続される人の権利義務を無限に受け継ぐ。仮に遺産が借金ばかりであった場合、単純承認した相続人は、自分の財産から返済しなくてはならない。（民９２０条）
  

<strong>限定承認</strong>

 相続人は、負債や遺贈を、相続によって得た財産の限度内でしか払わないという条件を付けて相続を承認することができる。（民９２２条）　

 ただし、限定承認は相続人全員でしなければなりません。つまり、「私は限定承認するけど、あなたは単純承認してね」というのはムリです。ただし、限定承認者と放棄者が混在するのは問題ありません。
 限定承認する場合、上記の期間内に、財産目録を作成して、家庭裁判所に提出し、限定承認を申し出なければならない。（民９２４条）　その後、五日以内に遺産について債権を持っている者や受遺者全員に対し、限定承認をしたことと、一定期間内に申し出よということを官報などで二ヶ月以上公告しなければならない。（民９２７条）

　この場合、相続財産を勝手に処分してはいけません。単純承認したことになるおそれがあります。

<strong>相続の放棄</strong>

 相続の放棄は家庭裁判所に申し出なければ効力がありません。（民８９１条）

 相続人が放棄すれば、この相続人ははじめから相続人ではなかった者として取り扱われます。（民９３９条）

 また、相続が発生する前に相続放棄をすることはできません。（遺留分の放棄は相続発生前でもできますが、家庭裁判所の許可が必要です）

 相続放棄しても、生命保険金などは受け取ることができます。

この場合も、相続財産を勝手に処分してはいけません。単純承認したことになるおそれがあります。

なお、非相続人が踏切事故などで損害賠償債務を負って死亡した場合、まず被相続人の配偶者とその直系卑属（子や孫）が相続放棄すれば、次順位の相続人である被相続人の尊属（親など）が相続人になりますので、親も相続放棄しなくてはいけません。親が相続放棄すると、被相続人に兄弟があれば次順位の相続人であるその兄弟が相続人になるため兄弟も相続放棄しなくてはいけません。
これらの相続放棄の申述は同時にすることはできませんので、それぞれ別々に手続きすることになります。
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