あさひ事務所
相続手続/遺言/ファイナンシャルプランニング/会社設立/著作権/契約代理
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遺言の撤回
遺言者は何時でも自由にその遺言の全部又は一部分を撤回することができますが、この撤回は法律で定められた遺言の方式によらなければいけません。(民1022条)
遺言が二つある時は、後の遺言が前の遺言に優先し、遺言者が遺言の内容と矛盾する財産の処分行為をしたときは、その部分について撤回したとみなされます。(民1023条)
遺言者は、遺言を撤回する権利を放棄することはできません。(民1026条)
遺言の効力
遺言は遺言者が死亡したときから効力が発生します。したがって、遺言者が存命の場合、その遺言の効力は未だ発生しません。(民985条)
遺言がなければ法定相続などによる遺産分割となりますが、遺言があればそれに従います。しかし、相続人全員の協議により遺言と異なる内容で全員が合意をした場合、遺言は効力を持たなくなります。遺言が適正に執行できないおそれがある場合など、遺言の実効性を担保するために遺言執行者を選任した方がよいでしょう。