相続手続・遺産分割と遺言支援

ファイナンシャル・プランナー/行政書士/宅地建物取引主任者

遺産分割の方法

遺産分割は、個々の財産の種類、性質や各相続人の年齢・職業・心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考えて公平かつ適切に行われなければならない。(民906条)

共同相続人は、相続される者が遺言で分割を禁じた場合を除けば、いつでも相続人全員の協議で遺産分割をすることができ、もしこの協議が整えばそれで分割の手続は終わります。しかし、もしこの協議が整わないか協議ができないときは家庭裁判所に調停又は審判を申し立てて分割してもらうことができます。

家庭裁判所は上の申立があった場合に、もし遺産分割をしないでおくことを適当だと考える特別な理由があるときには、遺産の全部あるいは一部の分割を禁止しておくことができる。(民907条)

遺産の分配方法として主に以下の方法があり、これらを組み合わせてできる限り公平な分割をしましょう。


現物分割

この土地はA、この現金はBというように、そのまま現物で分割する方法です。公平さを欠く場合が多いのが欠点でしょう。

換価分割

土地や家屋など、分割できないものや分割すると著しく価値の下がるものを売却などで現金に換えて、現金で分割する方法です。

代償分割

たとえば、相続人のうち一人だけが農業を継ぐような場合、跡継ぎに農地を全て相続させて、その代わり他の相続人に金銭などを支払う方法です。現物分割も換価分割もできない場合に使われます。

そのほか、共有による方法もあります。


 

あさひ事務所

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