あさひ事務所
相続手続/遺言/ファイナンシャルプランニング/会社設立/著作権/契約代理
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相続欠格
相続人となるべき者でも、以下の項目に該当すれば相続欠格となり相続人となることができません。(民891条)
●故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に在る者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
●被相続人の殺害されたことを知つて、これを告発せず、又は告訴しなかつた者。但し、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であつたときは、この限りでない。
●詐欺又は強迫によつて、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、又はこれを変更することを妨げた者
●詐欺又は強迫によつて、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、又はこれを変更させた者
●相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
相続廃除
最優先順位で相続人となるべき者が遺留分を持つ相続人である場合、この者が相続される者に対して虐待・重大な侮辱・目に余る非行などしたときには、相続される者は家庭裁判所に請求して相続権を奪ってもらうことができます。(民892条)
ただし、どんな場合でも廃除できるというわけではありません。たった一度の暴力などでは家庭裁判所は廃除の申立を認めてくれません。