あさひ事務所
相続手続/遺言/ファイナンシャルプランニング/会社設立/著作権/契約代理
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法定相続分とは遺産の分け方の基本です
相続人には順位があります。
1.直系卑属(子や孫など)
2.直系尊属(父母、祖父母など)
3.兄弟姉妹など
したがって、被相続人に子供がいる場合は、父母や兄弟姉妹は相続分はありません。また、子供がいなくても、父母のどちらかが存命なら、兄弟姉妹には相続分はありません。
これとは別に、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
法定相続分とは、遺言がない場合に、法律で定められた相続する権利の割合を言います。
法定相続割合
●配偶者と子供(孫を含む)が相続人である場合
>>>配偶者は1/2、残りの1/2を子供で等分する
●配偶者と父母が相続人である場合
>>>配偶者は2/3、残りの1/3を父母で等分する
●配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
>>>配偶者は3/4、残りの1/4を兄弟姉妹で等分する
ただし、直系卑属のうち、非嫡出子は嫡出子の半分とされています。また、兄弟姉妹が相続分を有する場合、父母のどちらかが異なる兄弟姉妹は父母の両方を同じくする兄弟姉妹の半分となっています。(民900条)