あさひ事務所
相続手続/遺言/ファイナンシャルプランニング/会社設立/著作権/契約代理
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遺留分とは
遺留分制度とは、たとえ被相続人が自分の財産を既に処分していても、相続財産の最小限度だけは一定範囲の近親者に確保しておこうとする制度です。このようにして留保される相続財産の一定割合を、遺留分といいます。
相続人は、以下の遺留分をもっています。
●相続人が被相続人の父母など直系尊属(父母や祖父母)だけの場合
>>>相続財産の1/3
●相続人が被相続人の配偶者と直系卑属(子や孫)の場合、もしくはそのどちらかだけの場合
>>>その相続財産の1/2
※兄弟姉妹には遺留分がありません。
例えば、被相続人が、配偶者と子供3人を残して亡くなった場合、遺留分は合計1/2ですが、配偶者はそのうちの1/2で1/4、子供は残りの1/4を3等分して一人当たり1/12の遺留分をもっていることになります。ただし、ここでも非嫡出子は嫡出子の1/2しか遺留分を持たないことになっています。(民1028条)
遺留分の放棄
相続発生前に相続分を放棄することはできませんが、遺留分は放棄することができます。ただし家庭裁判所の許可が必要となります。状況によっては許可されないこともあります。
遺留分減殺請求権とその消滅時効
遺留分を持つ相続人は、その相続した財産額では遺留分の額に足りないとき、被相続人がした贈与や遺贈などを「遺留分の額に達するまで」否認して財産を取り戻すことができます。
遺留分減殺請求権は贈与又は遺贈が遺留分を侵害すると知ったときから1年間行使しないときは消滅します。
遺留分算定の基礎
遺留分は被相続人が死亡当時もっていた財産の評価額に、被相続人が既に贈与している財産の評価額を加算し、その合計額から債務の全額を差し引いて計算する。
遺留分算定の基礎となる財産中に参入すべき贈与とは、
●被相続人が相続開始前1年間にした贈与
●相続開始より1年以前にしたものでも、被相続人と受贈者の双方が被相続人の遺留分を犯すことを知って為した贈与
のことをいいます。(民1030条)
※遺贈、死因贈与の対象となる財産も遺留分算定基礎に含まれると考えられています。
※特別受益者の受けた利益は、被相続人の遺言などによる意向で、遺留分算定基礎に加えないことできます。