あさひ事務所
相続手続/遺言/ファイナンシャルプランニング/会社設立/著作権/契約代理
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代襲相続 既に他界した相続人の相続分のゆくえ
被相続人が死亡した時点で被相続人の相続人となるはずであった者(子や孫)が既に亡くなっている場合に、その者の子供や孫に、その者がもらうはずであった財産を相続することを代襲相続といいます。また、代襲相続によって相続する人(この場合、孫や曾孫)を代襲相続人といいます。
被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合にも同様で、兄弟姉妹の子(甥や姪)が代襲相続することになります。(ただし、兄弟姉妹の孫は代襲相続できません。)
直系尊属(父母)としての相続権は代襲されることはありません。
また、相続人が早世した場合だけでなく、欠格や廃除によって相続権を失った場合にもその者の子が代襲相続しますが、相続人が相続を放棄した場合、放棄した相続人の子は代襲相続はできません。