あさひ事務所
相続手続/遺言/ファイナンシャルプランニング/会社設立/著作権/契約代理
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特別受益者とは
共同相続人の中に、被相続人から遺言で特別に財産をもらうことになっているとか、結婚・養子縁組・生計の資本などのため贈与を受けた者などを特別受益者といいます。
特別受益者の相続分
特別受益者があるときの相続分は以下のように計算します。
被相続人が死亡の当時もっていた財産に、もらった財産の価額を加えて、その合計額を遺産と仮定し、これをもとに法定相続、代襲相続などの規定に従って相続分を計算します。
財産をもらった者(特別受益者)、遺言でもらうことになっている者(受遺者)は、その財産の価額を相続分から差し引いてそのものの相続分とし、この残額がゼロ以下になったときは、特別受益者、受遺者は相続分がないものとします。
ただし、被相続人が上記の規定とは違う意向を明らかにしたときは、それが他の相続人の遺留分を侵害しない限りその意向が認められます。(民903条)
<簡単な例>
被相続人をA、特別受益者をB(子)、その他の相続人をC,D(ともに子)とする。
Aの死亡当時の財産は1000万、Bは生計の資本として200万もらっていたとする。
Aの財産合計額 : まず1000万+200万=1200万
法定相続分 : 1200万÷3=400万(BとCの相続分)
Bの相続分 : 400万ー200万=200万