あさひ事務所
相続手続/遺言/ファイナンシャルプランニング/会社設立/著作権/契約代理
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寄与分とは
共同相続人の中に、相続される者の事業について
●被相続人の事業に関する労務の提供
●金銭その他の財産の供与
●相続される者の療養看護
その他の特別の貢献をした者があるときには、相続分は以下のようにして計算する。
被相続人が死亡の当時もっていた財産から、共同相続人全員の協議で決めた特別の貢献をした者の寄与分額を差し引いた者を遺産の額と仮定する。
これをもとに法定相続、代襲相続などの規定に従って相続分を計算する。
特別の寄与をした者は、その財産の価額に寄与分額を加えてその合計額をその者の相続分とする。
相続人全員による協議が整わないとき、又は何らかの事由で協議ができないときには、特別の貢献をした者が家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所は寄与の時期、方法及び程度、遺産の額その他一切の事情を考慮して寄与分額を定めます。
寄与分額は、相続される者が死亡の時に持っていた財産の価額から遺言で与えた財産(遺贈)の価額を差し引いた残額を超過してはいけません。すなわち、遺贈は寄与分に優先します。
特別の貢献をした者からの申立は、907条2項の規定による遺産分けの申立があった場合、又は910条に規定する相続される者の死亡後に認知によって相続人となった者からの申立があった場合にもすることができます。(民904条)
※本条により寄与分が認められるのは相続人だけです。
※相続放棄や欠格・廃除により相続権を失った者も寄与分を認められません。
※代襲相続人は、自分の寄与分とともに、代襲される者の寄与分をも求めることができます。
※包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有し、遺産分けに参加するが、遺贈を受けることによってその貢献分は精算されたと考えるべきで、本条による寄与分を認めないとされています。生前贈与や特定遺贈、相続分の割り増し指定などの場合も同様に考えられます。
※寄与分は遺産分けの時までに主張しなければいけません。