あさひ事務所
相続手続/遺言/ファイナンシャルプランニング/会社設立/著作権/契約代理
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相続と生命保険金
生命保険金は相続財産(遺産)なのでしょうか?
被相続人(被保険者)と受取人が同一である生命保険では生命保険金請求権は相続財産とみなされますが、受取人が被相続人(被保険者)でない場合(相続人が受取人である場合など)、原則として遺産とは見られません。
したがって、相続放棄していても生命保険金を受け取ることはできますし、限定承認しても相続債権者は保険金から弁済を受けることはできません。
ただし、遺産と無関係ではありません。受取人と他の相続人との間の不公平、被保険者の財産から多額の掛け金が支払われていた場合、債権者の利益を害する等の事情は、遺産分割、遺留分の算定を行うにあたって考慮されるべきでしょう。
みなし相続財産
一方、相続税法上は保険金は相続財産と見られます。(みなし相続財産) したがって生命保険金は相続税の課税対象となります。ただし、一般の相続財産とは扱いが多少異なります。
生命保険金に対する相続税の計算方法は、受け取った生命保険金のうち法定相続人一人につき五〇〇万円までが非課税となっており、残りの部分は他の相続財産に加算されます。
ちなみに死亡退職金についても同様の扱いとなっています。
※相続税についての相談は税理士でしか行うことができません。