あさひ事務所
相続手続/遺言/ファイナンシャルプランニング/会社設立/著作権/契約代理
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普通養子縁組の要件はおよそ以下のようになっています。
成年に達した者は養子をとることができる。(民792条)
尊属や年長者を養子にとることはできない。(民793条)
配偶者のある者が未成年者を養子とする場合、配偶者とともに縁組をしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合などはこの限りではありません。(民795条)
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合などはこの限りではありません。(民796条)
15才未満の子を養子にする場合、その法定代理人がその子に変わって養子縁組の承諾をすることができるが、その子の監護権者の同意が必要です。(民797条)
未成年の子を養子にする場合、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自分の子又は配偶者の直系卑属(子や孫)を養子にする場合、この許可はいりません。(民798条)
(普通)養子縁組をすることによって、養子は実親のみならず養親の相続人にもなります。戸籍には実親と養親の両方が記載されます。