あさひ事務所
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特別養子縁組は、「父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であること、その他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるとき」(民817条の7)に、養親となる者の請求により家庭裁判所がこれを成立させる、(民817条の2)とされています。
特別養子縁組の場合、縁組によって実の父母及びその血族との親族関係は終了します。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出子である子の養親となる場合はこの限りではありません。(民817条の9)
そのため、子は実親に対する相続権、扶養請求権を失います。ですから、特別な事情のない場合、子にとって特別養子縁組は不利益なものとなります。逆に言えば、子が実親に対する相続権、扶養請求権を失っても、実親と絶縁させることに利益があると家庭裁判所が判断すれば、特別養子縁組が成立します。
特別の事情の例として、
●子の健全な育成をはかるための養育が不可能か著しく困難
●子の虐待、監護養育の放棄、放任
●実父母の不当な干渉など実父母との親族関係を終了させる必要性
●子の健全な育成ないし子の福祉の向上のため特に必要が認められること
●養親との親子関係の設定により養子の監護教育の状況が永続的、確実に向上すること
●実親との親子関係の終了が養子の利益となること
等を家庭裁判所が考慮・判断します。
要件
養親となる者は配偶者のある者でなければならない。夫婦の一方は他の一方が養親とならないときは養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出子である子(要するに連れ子)の養親となる場合はこの限りではありません。(民817条の3)
25才に達しないものは養親となることができない。ただし、養親の一方が25才に達していれば、他方は20才に達していればよい。(民817条の4)
特別養子縁組の請求までに6才に達している者は養子となることができない。ただし、そのものが8才未満で6才に達する前から養親となる者に引き続き監護されている場合はこの限りではない。(民817条の5)
養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合、又は虐待、悪意の遺棄など、養子となる者の利益を著しく害する場合はこの限りではない。(民817条の6)
養親となる者が養子となる者を6ヶ月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。(民817条の8)