あさひ事務所
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嫡出子と非嫡出子
嫡出子とは、婚姻関係にある男女から生まれた子のことを言います。非嫡出子とは結婚外で生まれた嫡出子でない子のことを言います。
嫡出子と非嫡出子の大きな違いは法定相続分や遺留分において非嫡出子は嫡出子の1/2とされていることなどがあり、非嫡出子は相続において不利益を受けることになります。
嫡出子と推定される子
民法772条には「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」とあります。また、婚姻届が受け付けられた日から200日を過ぎて生まれた子、あるいは死別、離婚、又は婚姻の取消によって婚姻が解消した日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したと推定する。」ともあります。このような場合の嫡出子を「推定される嫡出子」といいます。反対に、推定される嫡出子でない子を「推定されない嫡出子」といいます。
嫡出否認の訴え
推定される嫡出子の場合、民法774条には、「民法772条の規定によって、子が嫡出であると推定される場合でも、夫は子が嫡出であることを否認することができる。」とあります。この場合、夫は、子又はその母に対して嫡出否認の訴えを起こさなければいけません。(民775条) この訴えは、夫が子の出生を知ったときから1年以内に起こさなければいけませんが、この訴えは夫だけに認められるのであって、たとえ真実の父でも、その子が嫡出子であることを否認することはできません。(ただし例外有り)
また、妻が産んだ子が夫の子ではあり得ない客観的事情がある場合、嫡出子の推定は受けないとされています。(夫が長期不在の間に妻が懐胎した場合など)
親子関係不存在確認の訴え
一方、推定されない嫡出子の場合、上記のような制限は加えられず、親子関係不存在確認の訴えによって否定することができます。これは、確認の利益を有する者であれば第3者でも自由に提起することができ、その期間についても制限がありません。
準正
婚姻準正
父が認知した子は、その父母が婚姻することによって嫡出子となる。(民789条?)
認知準正
婚姻している父母が認知した子は、その認知の時から嫡出子となる。(民789条?)
(ただし、婚姻の時から嫡出子となる説が現在は有力です。)
このように、法律上の婚姻関係にない父母から生まれた嫡出でない子が、その後の父母の婚姻によって嫡出子となることを準正といいます。