相続手続・遺産分割と遺言支援

ファイナンシャル・プランナー/行政書士/宅地建物取引主任者

認知の法的効果

認知の遡及効

認知を受けていない子は戸籍上父のいない子となり、実の父に対する相続権・扶養請求権はありません。認知することで出生の時に遡って非嫡出子として、親子関係、相続権・扶養請求権が発生します。(認知の遡及効) ただし、第三者がすでに取得した権利を侵害することはできません。(民784条) これには「認知されたとき既に遺産分割が終了している場合、他の相続人に自分の相続分に相当する金銭を請求することができる」(民910条)という例外があります。

認知の手続・要件

認知をするには、認知届を提出しなければいけません。その際、親権者を父とすることもできますが、父母の協議もしくは家庭裁判所の審判が必要となります。遺言によってもすることができますが、この場合は遺言執行者を選任する必要があります。
未成年者や成年被後見人は法定代理人の同意を得ずに単独で認知をすることができます。(民781条) 一方、成年に達した子を認知するには、その子の承諾がなければ認知することができません。(民782条)
いったんした認知はこれを取り消すことはできませんが、(民785条) 詐欺や強迫によってした認知は、そのケースによっては無効とされることもあります。

胎児・死んだ子の認知

胎児を認知する場合には、その母の承諾が必要になります。死んだ子を認知することはできませんが、その子(認知される子)に子や孫がいる場合はこの限りではありません。この場合、認知される子の子や孫が成年に達していれば、その者の承諾が必要になります。

強制認知・認知の訴え

認知の訴えは、認知されない子自身からも起こすことができます。(強制認知) ただし、父が死亡してから3年を過ぎた場合などには認知の訴えを起こすことはできません。(例外有り)


 

あさひ事務所

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