相続手続・遺産分割と遺言支援

ファイナンシャル・プランナー/行政書士/宅地建物取引主任者

裁判所の利用/調停

当事者で話し合いがつけば協議書など作成して双方保管しておけばよいのですが、当事者同士で話し合いがつかなければ、裁判所を利用することもできます。
もちろん当事務所が立ち会いのもとで協議をしてもよいのですが、調停を利用すれば調停調書という形での協議書ができあがります。
この調停調書は「債務名義」といい、裁判上の判決なしで債務者に給付義務を強制的に履行させる手続き(強制執行)ができます。
これに対して公正証書も裁判上の判決なしで強制執行できるのですが、金銭債権に限られます。

相続に関する調停で主なものは以下の通りです

●乙類審判事項(審判でも調停でも処理できる紛争性のある事件/家事審判法9条)
遺産の分割、遺産分割の禁止
寄与分を求める処分
推定相続人の廃除や排除の取り消し
祭祀財産の承継者の指定

●民事訴訟事項(その他の家庭に関する事件)
相続回復請求
遺言の無効確認
遺留分の減殺
遺産に関する紛争

などです。

調停は裁判官と調停委員2名を介して間接的に話し合う場を裁判所が提供してくれるものです。調停で合意に至った場合は先に説明した調停調書を作成してくれます。反対に調停で合意に至らなかった場合は、審判もしくは裁判に移行することになります。


なお、乙類審判事項については家事調停の申し立ても家事審判の申し立てもできますが、家庭裁判所はいつでも職権で調停手続きに回付することができるとなっていますので、まず調停から始まると考えておいてください。


 

あさひ事務所

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