渉外相続は被相続人の本国法
渉外相続とは、外国との何らかの関わりを持つ相続のことをいいます。
「相続は被相続人の本国法による」(法例26条)
と定められています。
被相続人の国籍が日本ではないときなどは、まず、
日本に国際裁判管轄があるか、を検討しなくてはいけません。
事案によっては当該事案と密接な関係を有する外国の裁判所に任せた方がいい場合もありますので注意が必要です。
準拠法(どの国の法律を適用するか)については国籍だけで判断されるとは限りません。
重国籍の場合は「当事者にもっとも密接なる関係にある国」(法例28条)とあります。
遺言については法例第27条に
遺言の成立および効力はその成立の当時における遺言者の本国法による
と定められています。
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