相続手続・遺産分割と遺言支援

ファイナンシャル・プランナー/行政書士/宅地建物取引主任者

遺贈と受遺者

遺贈
遺言によって自分の財産の一部又は全部を処分をすることを遺贈といいます。 ただし、遺贈は遺留分を侵害するようなものであってはなりません。(民964条)

遺贈には特定遺贈包括遺贈の2種類があります。

特定遺贈とは、特定の土地とか家屋、一定額の金銭、などのように物や金額が確定している物を遺贈することをいいます。 これに対し、包括遺贈とは、遺言に「○○に遺産の3分の1を与える」というように遺産の一定割合を指定して遺贈することをいいます。この場合、包括遺贈を受けた者(包括受遺者)は相続人と同一の権利義務を持ちます。(民990条)


遺贈の放棄
遺贈は受遺者の承諾を得ずに一定の財産を受遺者に与える行為です。そのため、特定遺贈の受遺者は遺言者の死後、いつでも遺贈の放棄をすることができ、その場合、はじめから遺贈がなかったものと扱われます。(民986条) しかし、包括遺贈は「相続人と同一の権利義務を持ちます」から、放棄は法定相続人と同じく相続発生後3ヶ月以内にしなくてはなりません。

受遺者の資格
遺贈を受ける資格は、遺言者が死亡した当時に胎児であれば既に生まれたものとみなされます。ただし、相続欠格者については遺贈を受ける資格はありません。(民965条)
遺言により遺贈を受けることとなっていた者(受遺者)が死んでから遺言者が死亡したとき、この遺贈は効力を生じなくなり、その受遺者の相続人はその地位を相続することができません。(民994条)
このように遺贈が効力を発生しないとき、受遺者が受けるはずであった財産は、相続人に帰属します。しかし、遺言者が遺言書の中で、受遺者への遺贈が効力を失った場合、その財産は他の者に帰属する旨を遺言に記していればその財産は相続人に帰属せず、他の受遺者に帰属することになります。(民995条)


 

あさひ事務所

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