相続手続・遺産分割と遺言支援

ファイナンシャル・プランナー/行政書士/宅地建物取引主任者

負担付の遺贈

負担付の遺贈

遺贈は受遺者の承諾を得ずに一定の財産を受遺者に与える行為です。ですから、受遺者はその遺贈を承諾しないこともできます。

負担付の遺贈を受けた者は、遺贈の利益と負担の不利益とを考えて、遺贈を受けた財産の価額の範囲内でのみその負担した義務を履行する責任を負います。

負担付の遺贈を受けた者が、その遺贈を放棄した場合には、その負担付遺贈で利益を受けるはずの者が代わって遺贈を受けることができます。たとえば、「財産をAにやるから、未成年の子Bが成人するまで育てて欲しい」というような遺言の場合、受遺者Aが遺贈を放棄した場合、Bが遺贈を受けることができるということになります。
ただし、遺言者が遺言の中で格別の意思を表示しているときはその意志に従います。(民1002条)

負担付遺贈は、負担の履行をしないからといって遺贈を受けられない訳ではありません。負担付遺贈を受けた者がその負担を履行しないときは相続人、遺言執行者、遺言で履行請求者と指定された者などが相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行されないときは遺言の取消を家庭裁判所に請求できます。


 

あさひ事務所

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