あさひ事務所
相続手続/遺言/ファイナンシャルプランニング/会社設立/著作権/契約代理
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遺言執行者を選任すべき場合
遺言の内容によって、遺言執行者を選任すべき場合があります。
●子の認知
(相続人の相続分が減るため妨害されるおそれある)
●相続人の廃除及びその取り消し
(排除を受けた相続人及びその他の相続人が妨害工作をするおそれがある)
上記の場合、法定相続人だけでは公正な執行が期待できないため、中立な立場をとりうる遺言執行者の選任をする必要があります。また、遺言執行者の指定は遺言でしなければいけません。
上記の場合に該当しなければ遺言執行者を選任する必要はありませんが、遺言が適正に執行できないおそれがある場合など、遺言の実効性を担保するために遺言執行者を選任した方がよいでしょう。
遺言執行者とは
遺言執行者は遺言者ではなく、相続人の代理人とみなされます。(民1015条)
遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指名し、あるいは第3者に遺言執行者の指定を委託することができます。(民1006条) ただし、未成年者や破産者は遺言執行者にはなれません。(民1009条)
遺言執行者がいない、またはいなくなったとき、家庭裁判所は遺言に利害関係を持っている者の請求によって遺言執行者を選任することができる。(民1010条)
遺言執行者はすみやかに遺産の目録をつくりそれを相続人に渡さなければならない。(民1011条)
遺言執行者は、相続財産の管理やその他遺言の執行をするために必要な一切の行為をする権利と義務を持つ。(民1012条)
遺言執行者が指定又は選任されたときは、相続人は相続財産の処分など遺言の執行を妨害するような行為をしてはいけません。(民1013条)
遺言執行者がその任務を怠ったとき、その他正当な理由があるときは、利害関係人は、家庭裁判所にその解任を請求することができる。遺言執行者は正当な理由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。(民1019条)