あさひ事務所
相続手続/遺言/ファイナンシャルプランニング/会社設立/著作権/契約代理
- 行政書士事務所 Tel:0827-21-8264 Fax:020-4666-8005
〒740-0024 山口県岩国市旭町1-13-32
【お願い】
誠に勝手ながら匿名のお電話はご遠慮いただいております。
当事務所は法律などにより守秘義務を課せられています。
ご理解とご協力をお願いいたします。
死亡届
死亡届の提出の際は死亡診断書又は死体検案書1通が必要です。
死亡届の提出期限は死亡の事実を知った日から7日以内となっています。
遺言書の存在確認、遺族年金の手続なども忘れないでください。
遺言(公正証書遺言を除く)が見つかったときは家庭裁判所で検認してもらう必要があります。
3ヶ月以内にしなければならないこと
相続放棄、限定承認は被相続人の死亡から3ヶ月以内にしなければなりません。
相続放棄や限定承認をするためには3ヶ月以内に以下の調査・確認をしておくべきでしょう。
●相続財産の調査・確認
●債務の調査・確認
●相続人の確定
●遺産の評価・鑑定
このような手続は行政書士などの専門家に依頼すればスムーズにすませることができます。
4ヶ月以内にしなければならないこと
以下に該当する人は、準確定申告書を税務署に提出しなければなりません。
●生前に個人事業を営んでいた
●生前に不動産を賃貸していた
●生前に不動産の譲渡所得がある
●会社の役員又は従業員であったが、会社側が死亡時点での年末調整を行わなかった
10ヶ月以内にしなければならないこと
遺産分割協議、相続税の申告
(ただし、遺産分割協議がまとまらないといった場合、いったん法定相続分で申告して、遺産分割が済んだ後に更正申告することもできます)