あさひ事務所
相続手続/遺言/ファイナンシャルプランニング/会社設立/著作権/契約代理
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遺言の検認は家庭裁判所へ
遺言書を保管している者は、遺言者が死亡したことを知った後、速やかにこれを相続開始地の家庭裁判所に提出してその検認を受けなければなりません。遺言書を保管している者がいない場合に、相続人が遺言書を発見した後も同様です。
この検認の手続きには、遺言者の戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本を添付します。また、相続人以外に遺贈を受ける人がいる場合は、その人の戸籍謄本か住民票を添付します。
ただし、公正証書による遺言の場合には、検認は不要です。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人かその代理人が立ち会った上でなければ、これを開封することができません。これに違反した場合、5万円以下の過料に処せられることもあります。(民1004条、1005条)
検認を得ない遺言も有効ですが、不動産相続登記申請は却下されます。反対に、検認を経た遺言が有効であるとも限りません。とにもかくにも検認の目的は、遺言の保存を確実にし、遺言関係人(受遺者、相続人など)に遺言の存在を知らせることにあります。