相続手続・遺産分割と遺言支援

ファイナンシャル・プランナー/行政書士/宅地建物取引主任者

遺言の三つの方式

原則的に、遺言は以下の3つの方式によらなければいけません。

自筆証書遺言(民968条)

遺言者が、全文、日付、氏名を自署して押印しなければいけません。注意すべきはまず日付です。日付のない遺言書は無効となります。印は認印・拇印でも有効ですが、安全のために実印を使用するのがよいでしょう。また、遺言書の加除変更は厳格ですのでこれも注意が必要です。多少手間でも書き直した方がよいでしょう。一通の遺言書が数葉からなる場合、それが一通の遺言書であることがわかれば、契印などが無くても有効とされます。

一番手軽な方法です。遺言書の内容も存在も秘密にできます。公証役場に行かなくても、行政書士などに依頼しなくても遺言がつくれますが、法的な有効性が確保されにくいのが欠点です。また、誰にも知らせずに放置しておくと遺言書が発見されない可能性もあります。遺言書の保管を第三者に委託しておくのがよいでしょう。

公正証書遺言(民969条)

1.2人以上の資格ある証人が立ち会う。
2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で述べる。これは書面によることもできます。
3.公証人がこれを筆記し、遺言者と証人に読み聞かせ、又は閲覧させる。
4.遺言者及び証人がその筆記の正確なことを承認した後、各々が署名押印する。
5.公証人が、その証書に、上記の手順に従って作成したものである旨を付記して署名押印する。
6.資格ある証人は、未成年者、相続人、受遺者のどれにも該当しないことが必要です。

また、「口がきけない者」「耳が聞こえない者」が公正証書遺言の方式で遺言をすることもできます。(民969条の2)

一番確実な方法です。公証人を介することで法的有効性が確保されますし、謄本が公証役場に保管されますので紛失の心配もありません。ただし、資格ある証人2人を確保する必要があり、手数料も必要です。また、内容を秘密にすることが難しいのも難点です。

秘密証書遺言(民970条)

1.遺言者はまず遺言書を作成し、これに署名押印する。
2.遺言者はこれに封をして、遺言書に用いた印鑑で封印する。
3.遺言者はこの封書を公証人に提出し、自分の遺言書であること、自筆でない場合は、遺言書の筆者の4.氏名住所を申し述べる。この際2人以上の資格ある証人(公正証書遺言と同様)の立ち会いが必要です。
5.公証人は、この封書が差し出された日付と遺言者が申し述べた事項とをその封書に書き留めた後、遺言者及び証人とともに署名押印する。

この場合、遺言書は、代筆でもワ?プロでも作成者がわかればよいとされています。

内容を秘密にすることができ、謄本が公証役場に保管されるため紛失の心配もありませんが、公証人が内容を確認することができないため行政書士などの専門家に相談しないと法的有効性が確保されにくい欠点があります。資格ある証人2人を確保する必要があり、手数料も必要です。

このように普通の方式の遺言には3種類ありますが、遺言の内容を秘密にできなくても良いのであれば、公正証書遺言が一番お勧めです。遺言書の内容や存在を秘密にしておきたいのであれば自筆証書遺言にして、第三者に保管を委託しておくのがよいでしょう。

このほかに、特別の方式の遺言があります。


 

あさひ事務所

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